高額医療費.com諸情報国民健康保険

国民健康保険の加入者(70歳未満)が、高額の医療費を支払うこととなった場合

国民健康保険は、医療費については通常3割が自己負担額です。
しかし入院による治療などにより、高額な医療費がかかる場合は、市役所に申請することにより、認められれば一定額以上の自己負担支払は、しなくてよいということになります。

一定額とされる自己負担額の限度は、次の3パターンが基本です。

(1)月額80100円まで。
(2)年4回以降の高額療養費の支払には、月額44400円まで。
(3)複数の家族の医療費として支払う場合、月額72300円まで。

上記(1)〜(3)には所得により違いがあり、これらの金額は一般的な金額で、高額所得者や非課税所得者は、それぞれ別の設定がなされています。

国民健康保険加入者(70歳以上)が、高額の医療費を支払うことになった場合

70歳以上の方の月額限度額は、通院だけの医療費と、入院を含む医療費かによって変わります。

(1)通院のみの場合 月額12000円まで。
(2)入院費を含む場合 月額44400円まで。

上記(1)、(2)は一般的な金額で、こちらも所得により負担する限度額は変わります。
詳しくは、医療機関か市役所にご相談ください。

国民健康保険加入者が、高額医療費控除の申請をするときの注意

約1ケ月の入院加療が必要となり、○月15日〜△月14日までの30日間の入院をしたとします。
このときの病院の支払が、○月末に8万円、△月の退院時に8万円、この入院による合計支払額は16万円です。

上記の場合、高額療養費の戻り額は・・・。
答えは0円です。

1回の入院で16万円の費用がかかったとしても、○月1日〜○月31日の1ケ月の範囲ではないからです。

また入院中の食事代や差額ベッド代は、控除の対象にはなりません。
他にもいろいろな決まりがありますので、詳しいことは病院のソーシャルワーカーさんに尋ねるとよいかもしれません。


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