高額医療費の支払は、老人保健から還付

高齢者の健康を守り、適切な医療の確保を目的とするのが老人保健です。
平成20年4月よりスタートした後期高齢者医療保険は、ご長寿保険とよばれ、対象となるのは、75歳以上の人すべてとと65歳〜74歳で一定の障害がある人です。

1ケ月に支払った医療費が、一定額を超えた場合は、限度額を超えた分を高額療養費として受け取ることができます。

精神的にも、肉体的にも大きな負担がかかる上、経済的負担がのしかかってくると破綻しかねません。
ケースワーカーさんに相談するなどして、元気を取り戻すまで乗り越えてください。

老人保健での高額医療費の限度額:通院のみの場合

高額医療を支払った場合、限度額以上の支払いについては、手続きにより還付を受けることができます。
月額の自己負担限度額は収入により区分され、通院のみ・入院を含む場合とに分かれます。

通院のみの場合の、自己負担額の上限

(1)現役並み所得者の場合:月/4万4400円.
(2)一般の場合:月/1万2千円
(3)低所得者:月/8千円

老人保健での高額医療費の限度額:入院を含む医療費の場合

(1)現役並み所得者の場合:8万100円+(総医療費−26万7千円)×1%
(2)一般の場合:4万4400円
(3)低所得者(住民税非課税):2万4600円
(4)低所得者(収入なし):1万5千円

いずれの場合も1ケ月単位で集計する必要があります。
月の中旬から次の月の中旬まで加療が必要となり、相当額の医療費を支払った場合でも、それぞれの月が限度額を超えているかどうかで、還付のあり・なしが決まりますので、手続きをする際には注意が必要です。


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