社会保険で守られる高額医療費

社会保険の医療保険には、5種類の保険があります。
会社員が加入する「健康保険」、公務員や教員の加入する「共済保険」、自営業者などが加入する「国民健康保険」、75歳以上の高齢者が加入する「老人保健」、船員が加入する「船員保険」です。

このいずれにも、高額の医療費の支出に対して、自己負担金額の限度額設定しています。
万一の場合、生活を守るために作られた「高額療養費制度」です。

社会保険と高額医療費の限度額

高額療養費の限度額は、申請をする人の収入により、限度額の設定をされています。
一般の所得者では、80,100円+(総医療費−267,000円)×1%の計算式により算出されたものが、限度額となります。

なお総医療費には、自己診療の費用や借時代、差額ベッド代などの費用は対象になりません。

高額所得者の場合の計算式は、150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
低所得者の場合は、35,400円とされています。

社会保険の実施する高額医療費負担の軽減措置

医療機関に支払う月額費用の限度額を設定して、生活を守られていると書きました。
今までは、病院に支払う費用は全額支払い、申請をすることによって限度額を超えた金額について、還付される方式でした。
しかし平成19年4月からは、入院が長引くなどの場合、事前に申請することにより、病院の窓口で支払うのは、限度額までとすることが、可能になりました。

また透析治療などの生涯治療を必要とする患者は、自己負担額は月額10,000円とされ、高額の収入がある人でも、負担額は月額20,000円です。

健常な者が病弱なものを助け、生活を守るのが社会保険のシステム。
万一体の具合が悪くなっても、守られている安心感は大きいものですね。


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