病気やケガで入院をしたり、手術をするなどによって高額の医療費がかかり、3割自己負担といえども、家計に大きな負担がかかります。
この負担を軽減する為に、一定額以上の額を超えた支払に対し、還付される制度が高額療養費です。
この高額療養費の計算には、3つの要件により計算式が異なります。
(1)医療費の総額(自己負担額ではなく総医療費)
(2)年齢
(3)収入
注意が必要なのは、(1)の医療費という項目で、1回の入院・通院の費用総額が単位ではなく、暦でいう1ケ月単位の総額です。
前月の中旬から、次月の中旬まで入院した場合の1ケ月ではなく、暦の月ごとの集計ということになります。
まず必要な要件がそろったら、実際にいくらの高額療養費の還付があるか、おおよそ計算してみましょう。
●一般 : 8万100円+(医療費−26万7千円)×1%
●上位所得者 : 15万+(医療費−50万)×1%
●住民税非課税 : 3万5400円
また、年4回以上の高額の支払があった場合の減額は・・・。
●一般 : 4万4400円
●上位所得者 : 8万3400円
●住民税非課税 : 2万4600円
その他特定疾患の受診では、月額負担は1万円となっています。
特定疾患とは、血友病、人工透析、後天性免疫不全症候群などを指します。
各項で算出した金額よりも多く支払った場合は、還付されることによります。
差額ベッド代などは医療費に加算できませんので、病院の領収証の金額で計算した場合、ずれが出る場合がありますので、目安と考えてください。
70歳以上の方の場合は、通院のみの診療・通院と入院による診療かで限度額が変わります。
《通院のみ:個人単位》
●現役並みの収入 : 4万4400円
●一般 : 1万2千円
●住民税非課税 : 8千円
《通院と入院の場合;世帯ごと》
●現役並みの収入 : 8万100円+(医療費−26万7千円)×1%
●一般 : 4万4400円
●住民税非課税 : 2万4600円
●住民税非課税(年収80万以下/一人): 1万5千円
一年間で4回以上の高額の医療費を支払った場合は、現役並み収入のある人と一般の人は月額4万4400円の支払が発生しますが、非課税の人の負担額は0円になります。
その他高額介護合算療養費といって、医療と介護の両方を支払う場合、これを年額で合算して療養費の給付を受けることができる制度もあります。
一般の収入の場合、年間56万円が負担限度額とされていますので、該当する方は加入する保険組合に相談することをお勧めします。