高額医療費に関して、2007年の4月から制度改正されたのをご存知でしょうか。
保険診療での患者負担の上限を定めた高額療養費制度は4月から、いったん病院の窓口で全額払った後に超過分が返還されるこれまでの方式に代わり、最初から限度額分だけの支払いですむことが可能になります。
例えば3割負担の人が病院に入院などをして、合計100万円の医療費がかかったとします。
3割負担の場合は実際には30万円の支払いが必要となります。
自己負担額は上位所得者・一般・低所得者の3つで異なって定められており、「一般」の場合、本来の自己負担額は8万7430円で済みます。
高額医療費を申請する事によって、差額の21万2570円が後から返還される仕組みとなります。
ただし、払い戻しまでは3〜4ヶ月かかると言われていますので、それまでの期間自分で立て替ることは、家計に大変負担がかかります。
差額分が返還され、最終的には支払い金額が変わらなくても、一度30万円を支払わなければならないのと、最初から自己負担額の8万7430円のみ支払うのとでは大きな差があるでしょう。
このように、大変便利な制度ではありますが、限度額分だけの支払いだけで済ませる為には条件があります。
「限度額適用認定証」の提出が必要になるのです。
自分が加入している企業の健保組合や市町村の国民健康保険窓口、社会保険事務所の保険給付課などで、医療保険の「限度額適用認定証」を発行してもらい、受診の際に医療機関に提出することが必要です。
一度の入院治療で限度額を超える場合などが対象です。
事前に「限度額適用認定証」を提出しなかった場合は、これまで通りいったん窓口で負担額を支払い、後で請求して差額の還付を受取る形になります。