高額医療費は、一定額以上の支払があった場合、申請により還付される制度です。
ではこの還付を受けることができるのは、どんな場合でしょうか。
まず治療を目的とした医療費であることです。
そして一箇所の病院・一つの科で受けた治療費だということです。
つまり病院を転々と変わった場合は、治療費を合算して集計はしませんので、高額に治療費を支払っても、それぞれまたは一方で一定額以上の治療費を支払った場合に限り、認められます。
ですからセカンドオピニオンを受ける考え方は、この高額療養費には叶っていないことになります。
ご自分や家族が受けた治療が高額だった場合、その領収書を持って病院のケースワーカーさんにご相談されると良いと思います。
一定額以上の医療費を支払うと、還付金を受けられるとしましたが、全ての医療に対する治療費が還付対象にはなりません。
例え高額の治療費を支払っても、自由診療と呼ばれる治療費についての還付はありません。
ご自分の施術を受ける治療が、保険適用内か適用外かを確認されたほうがよいでしょう。
自由診療が多いのは・・・
● 美容整形
● 歯科治療
● レーシック(視力矯正)
● 予防接種や健康診断 (※病状があるときに、診断のための検査は、保険適用)
体調が悪く病院で治療を受けるわけですから、保険適用あり・なしを気にしている場合ではないかもしれません。
しかしいざ治療費支払の段になると、相応の覚悟が必要となることもありそうです。
医療費に支払った中で、一定額以上が還付されるとしましたが、この一定額というのは一律ではありません。
年齢や収入によって、段階分けがされています。
収入による区分けは、@標準報酬月額56万円以上の高額所得者 A一般 B低所得者に分かれます。
年齢では、満70歳未満か以上かで分かれます。
該当者の条件によって、支払限度額が変動します。
例えば、40歳会社員(月額給与が40万円)の人が1ケ月入院し、その治療費が30万円だったとします。
このケース(70歳未満・一般)の場合の高額療養費算定標準額の計算式は
72,300円+(療養に要した費用−241,000円)×1%
上記計算式にあてはめると、17,110円が算出されます。
退院時にまず3割負担の9万円を支払い、高額療養費申請により、のちに17,100円の還付がされることになります。
還付の対象となるかどうかについては、加入する保険団体か病院でお尋ねください。